不動産を手放したくない

不動産を手放したくない

不動産の相続は、ほとんどの相続について回る財産のひとつ。
そのため、正しい知識で手続きを行いましょう。

Case1

先祖代々の土地を引き継いでほしい場合(家族信託を活用するケース)

アツシさんは、先祖代々の土地を相続し管理してきました。しかし、妻との間に子供ができなかったので、アツシさんが亡くなると、妻とアツシさんの兄弟に、妻が亡くなった後は、妻の兄弟に相続されてしまいます。先祖代々の土地なので、できれば妻が亡くなった後は、自分の兄弟に相続して管理してもらいたいと考えています。何かよい方法はないでしょうか?

このケースの場合、通常は、妻がアツシさんの兄弟へ遺贈するという遺言書がない限りは、妻の兄弟が相続します。しかし、家族信託を活用することで、自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなったあとは自分の兄弟に使って欲しいというアツシさんの想いをかなえることが可能となり、この土地を妻の兄弟が相続することはありません。

Case1-2

先祖代々の土地を引き継いでほしい場合(公正証書遺言を作成するケース)

父は、先祖代々の土地を相続し管理してきました。母も長男である兄もすでに亡くなっており、兄には離婚した妻との間に子供が1人います。父が亡くなった際の相続人は、兄の子と二男の私の2人ですが、兄の子とは疎遠になっているので、私に先祖代々の土地を相続してほしいと言っています。どのような対策をしておくべきでしょうか?

このケースの場合、お父様に二男にすべて相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらいます。ただし、亡兄の遺留分も兄の子には引き継がれていますので、遺留分減殺請求を申し立てられた場合、相続財産(不動産については、固定資産時価評価額の4分の1にあたる金額)を請求される可能性があるので、別途預貯金・生命保険等で準備されておくのが安心です。

Case1-3

先祖代々の土地を引き継いでほしい場合(代償分割をするケース)

先日、コウイチさんの父親が自宅を残して亡くなりました。母親は先に他界していたため、相続人はコウイチさんと弟のコウジさんの2人です。コウイチさんは父親と同居していたため、できればそのまま自宅を相続し、居住したいのですが、弟コウジさんも相続分がほしいと言っています。父親の預貯金はわずかしかないため、預貯金すべてを渡しても法定相続分には足りません。どのようにして分けたらよいでしょうか?

このように相続財産のほとんどを実家の不動産が占めているケースが多く見受けられます。この場合、実家を売却してその売買代金を等分するのが簡単ですが、いつ売却できるか分からないので不安、売却せずに住みたいといった場合、代償分割があります。
代償分割は、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対してお金(現金等)を支払う方法です。上記ケースでは、コウイチさんが実家の時価額の2分の1に当たる金額を用意して、コウジさんに支払います。ただし、遺産分割協議書に「コウイチが遺産を取得する代償としてコウイチはコウジに金●●円支払う。」を記載する等、代償金であることを明確にします。そうしなければ、代償金に贈与税を課税されてしまう可能性があります。

先祖代々の土地を引き継いでほしい場合(代償分割をするケース)

Case2

相続人の中に多額の借金をしている人がいる場合

タツヤさんの弟カズヤさんは若いころからギャンブルが好きで、お金が無くなる度に父にお金を無心してきました。おかげで父は老後の貯金をほとんど使い果たし、自宅の不動産しか残っていません。父は、自宅を母に残したいと思っていますが、どのような対策をしたらいいでしょうか?

通常は、お父様が亡くなった後、お母様がすべて相続する旨の遺産分割協議を行いますが、カズヤさんに多額の借金がある場合、協議に納得してもらえないかもしれません。またその場合、自宅をカズヤさんの債権者から差し押さえられる可能性もあります。カズヤさんが裁判所に相続放棄の申立をしてくれれば、差押えを免れることはできますが、確実とは言えません。もしお母様に生前贈与しておいても、お母様が先に亡くなった場合、同様の問題が起こります。
そこで、お父様は、お母様に自宅を相続させる旨の公正証書遺言を作成されることをオススメします。そして万が一お父様よりお母様が先に亡くなった場合には、タツヤさんに相続させる旨の文言も加えておいてください。また、カズヤさんから遺留分減殺請求をされることも考えられますので、できれば預貯金や生命保険の受取人をタツヤさんにするなどで、確保されておくのが安心です。

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